利用規約

  • 1.総則
    第1条(定義)

    本会則によって定める条項は株式会社GTRealiser(以下会社という)が運営する全ての施設(以下総称して「本サービス」という)に適用されるものとします。また、 外国語との対訳形式による本会則において、 日本語による会則と外国語による会則の解釈に疑義が生じた場合には、 日本語版を正本として全ての会員に適用されるものとします。

    第2条(目的)

    本サービスの会員が、 当施設を利用して、 心身の健康維持・増進、会員相互の親睦を図ることを目的とします。

  • 2.会員
    第3条(会員)

    本サービスは会員制とし、 入会する際に店舗ごとに定められた会員種類で契約し、 利用範囲に応じて諸施設・諸サービスを利用することができます。
    本施設はサービスの一部を、会社が運営・提供するウェブサイトおよび各種ウェブアプリ(以下会員WEBサイト等という)にて提供し、 会員は会員WEBサイト等の規約等に同意の上会員登録することにより、コンテンツ提供サービスを利用することができます。
    会員の契約期間は、 月単位で会社が別途定めた期間とし会社所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。

  • 第4条(入会資格)

    本サービスの入会資格を有する方は、以下の項目を全て満たす方とします。

    本会則を承認し、諸規則を遵守する方。未成年の場合、法定代理人の同意を得ていること。
    暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。
    次のいずれかに該当した場合、本サービスが別途定める審査において入会資格が認められ、入会条件に同意した方。
    ・刺青、ファッションタトゥーがある方。ただし、部分的なファッションタトゥー等、施設内において他の方の目に触れないように覆い隠すことができる場合はこの限りではない。
    ・集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。
    ・施設を一人で利用できない方。
    ・上記の他、会社が審査を必要と判断した方。
    その他、会社が本クラブの会員として不適切と判断してない方。

  • 第5条(入会手続き)

    ①本サービスを利用する方は、 本会則を承認の上、 入会手続きを行い所定の料金等を納入し会社の承認を得、 契約を行う事により会員となります。未成年者が入会を希望する場合は、 本人とその親権者が連名にて入会手続きを行うものとします。この場合、 親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
    ②会員となる方は入会手続きの際、 氏名、 生年月日、 性別、 連絡先電話番号、 現住所、 緊急連絡先と電話番号、 郵便物送付先、 勤務先名称と勤務先住所、 および会費決済に必要な情報を登録するものとします。また、 会員となる方は登録内容が正確であることを保証するものとします。
    ③会員は入会手続きによって付与された会員番号により、会員WEBサイト等に登録されます。会員は同サイト等の利用規約に同意の上パスワード・メールアドレス等、所定項目を登録するものとします。
    ④会員資格を喪失した方が、 本サービスに入会を希望する場合、 会社は資格喪失理由により、入会金・諸会費・諸料金の割引を適用しない場合があります。また、 本施設内は、 第4条④により再度入会資格を認めた方について、 諸会費・諸料金の支払方法を指定する場合があります。

  • 第6条(諸会費・諸料金)

    ①会員は会社が定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、 所定の期日に会社に納入しなければなりません。 本サービスは未成年の会員の親権者、 または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として、 諸会費・諸料金の納入を認める場合があります。この場合、 会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
    ②諸会費・諸料金にかかる消費税は会員の負担とします。尚、 消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、 適用日以降に該当する期間の諸会費・諸料金に係る消費税について、 前払金を含め法改正の内容に従い、 会員は会社が定めた方法で差額を負担するものとします。
    ③諸会費・諸料金の金額、 支払時期、 支払方法等は会社がこれを定めます。本サービスは会員の利用権利に応じて入会金を設ける場合があります。入会金の有無、 金額は別に定め、 会員は入会時にこれを支払うこととします。入会金は契約締結のためのものであり、 理由の如何を問わず会員にこれを返還しないものとします。
    ④利用回数の有無にかかわらず、所定の退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となります。尚、諸会費・諸料金の一括払い・前払い契約期間中に退会した場合は、会社が別途定める基準によるものとします。
    ⑤会社は本サービスの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、 会員種類の改廃、利用権利の変更もしくは入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、 会社が定めた方法により告知するものとします。
    ⑥月会費を滞納している会員は、 施設のご利用をお断りします。また未払い分の月会費は支払わなければなりません。
    ⑦一旦納入いただいた諸費用に過払金が生じた場合、 会社所定の退会手続きが完了するまでの間、 会社が適当と認める順序、 方法によりいずれかの債務にも充当することが出来るものとします。また、 法令の定めまたは会社が認める理由がある場合のみ返還いたします。尚、 返還先は、 会員本人または第7条①で予め会社が認めている会員の代理人とします。

  • 第8条(退会)

    ①会員本人の都合による退会は、 本人が退会希望月の19日迄(休館 日の場合は前営業日)に所定の方法に従って来店もしくは会員WEBサイト等での手続きを完了する事により、 その月末で退会できます。また、19日を過ぎた場合、翌月以降の月末日の退会となります。また、退会日以降の本サービスは期限にかかわらず全て失効するものとします。本施設は手続きの際ご希望がある場合《退会ご確認書》を交付し、 会員はこれに記載される退会年月を自ら確認するものとします。未払い料金のある場合は完納するまで退会後も支払の義務を負うものとします。
    ②原則入会から3ヶ月以内の退会は不可。やむを得ない理由がある場合にあっては、その限りではないものとします。
    ③本人による所定の方法に従った手続きができない場合は、代理人または郵送による所定の手続きができるものとし、手続期限などは第8条①と同様です。

  • 第9条(会員資格の譲渡、相続、貸与)

    会員は、 如何なる場合も、 その会員資格を他に譲渡・相続または貸与することはできません。

  • 第10条(会員の休会)

    ①会員本人の都合により1ヶ月以上会社の定める期間内において、本人が休会希望前月の19日迄(休館日の場合は前営業日)に所定の方法に従って来店もしくは会員WEBサイト等での手続きを完了し、 所定の休会月会費を支払うことにより1ヶ月単位で休会できます。また、 休会手続きが休会希望前月の19日を過ぎた場合、翌々月以降の休会となり、 翌月の月会費は全額お支払いただきます。
    ②休会期間は、期日の申し出がなかった場合を除き原則として3ヵ月までとし、自動的に翌月より休会前の会員種類に戻ります。1ヶ月未満の休会はできません。
    ③やむを得ない理由を除き、継続3ヵ月以内での休会は禁止とします。
    ④本人による所定の方法に従った手続きができない場合は、代理人または郵送による所定の手続きができるものとし、手続期限などは第10条①と同様です。

  • 第11条(諸手続き)

    ①会員は会員種類・プライベートロッカー ・オプション・サービスに関する変更等の手続きを、 別途定める所定の方法で完了しなければなりません。変更契約書の取り交わしは省略するものとします。
    ②会員は入会手続きの際に登録した内容に変更があった場合、速やかに変更手続きを行わなくてはなりません。また、その後に変更があった場合も同様とします。
    ③会員の氏名、 生年月日、 性別、 連絡先電話番号、 現住所、 緊急連絡先と電話番号、 郵便物送付先、 勤務先名称と勤務先住所について、本サービスが変更の事実を確認した場合は、 本人の同意をもって登録内容を変更できるものとし、 届出書の取り交わしを省略する場合があります。

  • 第12条(会員除名)

    会員が次のいずれかに該当した場合は、 会社は除名とすることができます。また、 各項に該当し除名を受けた会員は、 その後会社の運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。
    (但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)

    ①本会則、その他会社が定める諸規則に違反したとき。
    ②諸会費、諸料金の滞納、遅延など支払いを怠ったとき。
    ③入会に際して会社に虚偽の申告をしたとき。
    ④会社が本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。
    ⑤暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力であることが判明したとき。
    ⑥第16条各号の禁止行為を行ったとき。
    ⑦その他、本条各号に準ずる行為をしたとき。

  • 第13条(会員資格喪失)

    会員は次の場合に会員資格を喪失します。
    ①退会したとき。
    ②除名されたとき。
    ③死亡したとき。
    ④本サービスを廃止したとき。

  • 第14条(健康管理)

    ①会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
    3.施設・サービス利用

  • 第15条(諸規則の厳守)

    会員は本サービス施設・サービス利用に際して、 本会則および会社が別途定める規則、 注意事項を厳守し、 本サービスでは従業員の指示に従っていただきます。

  • 第16条(禁止事項)

    本施設内および本施設周辺において、 会員による次の行為
    を禁止します。
    ①動物を施設内に持ち込むこと。(身体障害者補助犬法で定められた 盲導犬、介助犬および聴導犬を除く)
    ②刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。
    ③施設内で喫煙すること。(電子タバコ・無煙タバコを含む)
    ④許可なく施設内で撮影・録音すること。
    ⑤本クラブの諸施設・器具・備品その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し。施設内に落書きや造作をすること。
    ④所定の場所以外での排泄行為。
    ⑦他人や従業員、本サービス、会社に関する事柄を口頭、文書、電子的手法を通じて流布すること、誹謗中傷すること。
    ⑧許可なく本サービスにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をすること。
    ⑨他人や従業員の身体を触る、押す、拘束する、殴打する、蹴り上げる等の暴力行為。暴言、恫喝、大声、奇声を発したり、他人を睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする等の威嚇行為。物を叩く、投げる、壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為。
    ⑩痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。
    ⑪他人や従業員を待ち伏せたり、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為。
    ⑫正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる行為。
    ⑬他人の施設利用を妨げる行為。
    ⑭支払うべき諸会費、 諸料金、 諸費用を支払うことなく不正に施設・サービスを利用する行為。
    ⑮過度に酒気を帯びて施設内に入場すること。
    ⑯過剰、不当な要求行為。
    ⑰その他、本サービスの秩序を乱す行為。本条各号に準じる行為。

  • 第17条(入場禁止、退場)

    会社は下記の項に該当する方に入場禁止、退場を命じることができます。
    ①本会則および諸規則を遵守しない方。
    ②集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。
    ③正当な理由なく本サービスの従業員の指示に従わない方。
    ④第4条の入会資格を満たしていないと会社が判断した方。
    ⑤第16条で禁止されている行為を行った方。

  • 第17条の2(施設・サービス利用制限)

    会社は下記の項に該当する方に施設・サービス利用の制限を命じることができます。
    ①健康状態により、医師から運動を禁じられている方。
    ②会社が運動、サービス利用することが好ましくないと判断した方。

  • 第18条(損害賠償)

    ①本サービスの施設利用に際して本人または第三者に人的・物的事故が生じ、その事故について会社に帰責事由が認められる場合に限り、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。
    ②会員が本サービスの施設利用に際して会社、 従業員または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。

  • 第19条(盗難)

    会員は、本サービスに設置されているロッカー等を会員自身の責任と負担により使用するものとします。収納物の盗難・毀損その他本サービスの利用に際して生じた盗難・毀損等については、会社に帰責事由が認められる場合に限り、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。

  • 第20条(紛失物・忘れ物・放置物)

    ①会員が本サービスの利用に際して生じた紛失については、 会社は一 切損害賠償・補償等の責を負いません。
    ②忘れ物・放置物については、 原則として2週間保管した後、 処理させていただきます。

  • 第21条(同伴ビジター ・ビジター)

    ①会員が同伴した会員以外の方(以下、 同伴ビジターという)は、 同伴した会員の利用資格に準じて施設・サービスを利用することができます。同伴ビジターは会社が別途定めた施設使用料金を支払うものとします。
    ②会社は、 会員以外の方(以下、 ビジターという)に本サービスの見学、施設・サービスを利用させることができます。

  • 第22条(利用案内)

    本会則に定めないクラブ運営事項については、 施設内掲示あるいは利用案内または会社が別途定める規則に定めます。

  • 4.施設営業
    第23条(営業時間)

    営業時間は別途定めます。

  • 第24条(施設の利用制限と休館)

    ①本サービスは別途予め指定する期間を年次休館(年末年始・夏季)と するほか、年一回一定期間をメンテナンス休館、施設点検日を定期休館とします。
    ②①の休館のほか本クラブは、 次の理由により施設の全部または一部、または一定の時間について、利用制限または臨時休館することがあります。
    (1)気象、災害、警報、注意報、疫病・感染症等の拡大蔓延等または
    そのおそれがあり、 安全に営業を行う事ができないと会社が判断したとき。
    (2)行政指導、 法令等重大な事由により、 止むを得ないと会社が判断したとき。
    (3)入居している複合施設が休館するとき。
    (4)館内改装、 施設の改造または修理、 その他の工事により営業ができないと会社が判断したとき。
    (5)疫病・感染症等の拡大蔓延防止等のため、公的機関による命令・要請・働きかけがあったとき。
    (6)その他、会社が休館または一定時間の利用制限が必要と判断
    したとき。
    ③予め予定されている休館は、原則2週間前までに告知します。但し、緊急の際は事前告知できない場合があります。
    ④店舗毎に施設の一部分または一定時間の利用制限ないし利用停止の措置にとどまる場合には、会社は会員に会費を返還しないものとします。また、②(1)(2)(3)(4)(5)(6)の事由による休館店舗のみ利用できる会員種類の会員の会費については、以下のとおりとします。但し、休館店舗以外の他店舗も利用することができる会員種類の会員は対象外とします。
    (1)月間10営業日以上(2月は9営業日以上)全館休館した場合は、 休館した日数分を日割り計算し返金いたします。
    ⑤本サービスは、会社の判断により例外的な措置として④を適用せずに会社の裁量において会費の割引、返還、減免その他の対応を行うことがあります。

  • 第25条(本サービスおよび施設の廃止・統合)

    会社は次の理由により、 本サービスおよび施設の全部または一部を廃止・統合することがあります。
    ①気象、災害等により施設を休館し、再開業が困難と判断したとき。
    ②経営上、営業の継続が困難と判断したとき。
    本サービスおよび施設の廃止や統合が行われた場合、会社はその旨を会員に告知し、本サービスの会員契約の全部または一部を終了させることができるものとします。

  • 5.その他
    第26条(個人情報保護)

    会社は、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、 お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。プライバシーポリシーは、 会社ホームページに掲示いたします。

  • 第27条(会則の改定)

    会社は本会則を改定することができ、 改定された会則は、 改定日より全会員に適用されるものとします。また、 会社が本会則を改定する場合には、 改定日の2ヶ月以上前に第28条(告知及びご連絡)および別途会社が告知方法を定めた場合にはその方法に従って会員に告知するものとします。

  • 第28条(告知及びご連絡)

    ①本会則に別途定めがある場合を除き、会社が会員に対して行う告知およびご連絡は、施設内への掲示および会社のウェブサイト、会員WEBサイト等または電子的手法で掲載するものとし、会員は会社からの告知およびご連絡に留意するものとします。また、本クラブにおけるキャンペーンその他の告知内容を会員が認識されなかったことについて、会社は何らの責任も負わないものとします。
    ②会社から会員への郵送または電子的手法でのご連絡は、会員が会社に申告した住所またはアドレス等に宛て発信されるものとし、当該住所またはアドレス等に宛てて発信された書面または電子的手法でのご連絡が会員に到達しなかったことについて、会社は何らの責任も負わないものとします。

    附則
    本会則は、2023年4月1日より施行いたします。
    法人月会費制会員 会則における特則
    法人月会費制会員は、会則に次の事項を適用・追加いたします。

    第1条 golfGT&Relaxsh会則第4条(入会資格)①項について以下の内容を適用します。
    ①16才以上で、本会則を承認し、諸規則を厳守する方。

    第2条 golfGT&Relaxsh会則第8条(退会)について以下の通り追加いたします。
    2契約法人が本サービスを退会した場合は、各登録会員も自動的に退会となります。(会員による退会の手続きは不要です。)
    ③お勤め先、所属先を退職または脱退した場合は、会員本人が退職または脱退月の19日迄に来店し所定の手続きを完了しなければなりません。

    第3条 golfGT&Relaxsh会則第13条(会員資格喪失)について以下の通り追加いたします。
    会員は次の場合に会員資格を喪失します。
    ①契約法人がサービスを退会したとき、または契約法人たる資格
    を喪失したとき。
    ②お勤め先、所属先を退職または脱退したとき。

    第4条(効力)
    本特則は2022年3月1日より適用します。
    本特則に定めのない事項は、全てgolfGT&Relaxsh会則に従うものとします。
    以上
    それ以外にあっては一般会員に準ずるものとする。